長崎県料飲業生活衛生同業組合

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組合について

組合概要

組合名称 長崎県料飲業生活衛生同業組合
設立年月日 昭和33年3月15日
支部数 16組 一覧はこちら
加盟店数 970件
所在地 〒850-0056 長崎市恵美須町7-23佐々木ビル2F マップ
電話番号 0958-22-05410958-22-0541
ファックス番号 0958-28-6219
メールアドレス nryoin@m09.alpha-net.ne.jp

組合理念

「食」は生きること。生きることは「食」である。
「公衆衛生の向上、国民生活の安全」を第一に、より良い食文化の発展・維持、また伝統ある食文化の保持を行い、すべての市民が、我が国本来の美しく安全な食生活を送ることができるよう、全力を尽くします。

活動記録

■総代会

■三役会議、支部長会議(理事会)

■全飲連 全国大会

■九州ブロック委員会

■功労者の表彰

■「ながさき生衛料飲ニュース」発行

■受動喫煙防止対策推進の取組み

理事長挨拶

長崎県料飲業生活衛生同業組合は、営業を通じて、消費者様や利用者様等、お客様のために常に衛生基準を守り、経営上の課題や問題点を解明し、健全な料飲業界発展に寄与するために、組織活動を行うことのできる法律で定められた組合であります。
現在、県下16支部、加盟店数890件、多種多様な飲食業を営む営業者が加盟しております。全国飲食業生活衛生同業組合連合会(全飲連)74000名の同業者の結束のもと、この組織力を生かし、組合員の経営の安定化のために金融・福利厚生・情報提供等、幅広く事業活動を展開しております。
組合加入をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。

理事長 藤本淳次郎

組合とは~組合の歴史と意義~

(1)組合はいつ頃からできたのか?生衛組合は?
【黎明期】
排他的特権団体、自分たちの権益が目的

①世界:11~12世紀 商人ギルド、12~13世紀、同職仲間のギルド
②日本:江戸時代の株仲間(商工業者の同業組織)。例:大阪にて湯屋株組合公認(1787年)。江戸にて湯屋株仲間組合公認(1808年)(町奉行所の保護監督下にあった。)


【明治から戦前】

「産業組合法」(明治33年(1900年)。日本ではじめての「組合」の名称が入った法律)
・組合組織を利用し、共同事業を実施することで、日本の近代化・合理化推進を目的
生衛業の例(警察署単位による組合制度)
1)浴場組合:警視庁「湯屋取締規則」公布(明治12年)に基づき、株仲間組合に代わる新しい組合設立。大正10年「六大都市浴場連合会」結成。
2)理容業:明治維新以降:「寄合」(東京)、「親睦会」(横浜)、「会所」(大阪)といった同業組合
・明治34年3月:警視庁「理髪営業取締規則」(後の「理容師法」の原点)
・規則の円滑な運用:警視庁が理髪業者に「各警察署単位に理髪組合を作る」よう指示
・「組合に加入すること非ざれば、営業に従事することを得ず」・・・組合強制加入
3)昭和14年:警視庁「料理屋・飲食店取締規則」


(2)組合の目的と組織

①「組合組織」の定義
「複数の中小企業者が、特定の目的のために、計画的・秩序的・継続的に、その力を組み合わせる、自主的な体系」

②組合組織(特定目的のための自主的組織
⇒組合員:一定数以上の構成員が必要。
 (協同組合は4人以上。生衛同業組合は20人以上で、地域の3分の2以上)
⇒目的:組織として一定の目的を有し、目的達成のための行動
⇒組織体系:定款、規約・規定、内規等に基づき、総会、理事、監事等を設置
⇒継続性:組合は共同経済事業体。一定期間反復継続活動
⇒自主的組織:他から強制されない


③目的
⇒中小企業(生衛業)→個々の企業の自主的努力にはおのずから限界
⇒組織設立のねらい
1.業界全体の振興発展
2.対外交渉力の強化
3.社会的・経済的地位の向上
●「組合」⇒「複数の者が、一緒に(自主的に)ことをなす手段」

「環衛法」制定と生衛組合

(1)生衛法(当時は「環衛法」)制定の背景事情:昭和20年代後半

①生衛業は、物価統制廃止(昭和26年)後、激しい過当競争化。利潤を無視した低料金、低賃金、長時間労働(夜間営業)等が顕在化
②正常な経営が阻止され、衛生措置の低下が社会問題となる
③この問題解決には、既存の衛生規制法制(業法)だけでは不十分
◆問題解決に向け、組合が業界安定のための保護立法制定を「請願」
◆昭和31年5月、「議員立法」で環衛法案を提出


(2)「環衛法」の制定(昭和32年)
●名称:環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律

①組合は、知事の認可を得て、過当競争で組合員の適正な衛生措置が阻害された場合、料金の制限、営業時間等の適正化措置を講じることができる
②組合員がこれらの適正化措置に違反した場合、組合は過怠金を科し、又は除名できる
③アウトサイダーのために組合員の健全な営業が阻害された場合、適正化規定の強制命令が出される。違反した場合は罰金が科せられる


(3)何故、中小企業の中から環衛業(生衛業)だけを取り出した法律ができたのか?
⇒環衛法案提出の昭和31年当時、中小企業対策が政治の焦点となっており、他に、生衛業を包括して適用する「中小企業安定法」の改正等が検討されていた。
⇒しかし、環境衛生関係営業は、国民大衆の保健衛生を保持するという性格を持っており、特殊な業種として、他の中小企業とは別な法律で保護されねばならない、とされた。

(4)都道府県組合、全国連合会の設立
①各業の都道府県組合の設立(昭和32年~33年、加入率90%以上)
②全国連合会の設立(昭和33年~)

(5)適正化審議会の設立
①中央適正化審議会(昭和33年)⇒適正化基準
②都道府県適正化審議会の設立(昭和33年~)⇒適正化規定

(6)全国連合会、都道府県組合と適正化規程(料金等の制限)等の事業
①環衛法では、組合は、営業施設の配置、基準の設定、その励行の指導、衛生施設の改善・向上および経営の健全化の指導および規制を行うことができるとされた。
②全国連合会は、適正化基準を作成し、適正料金を提示するとともに、都道府県組合はこの基準を基に適正化規定を定め、都道府県知事の認可を受け、料金、営業方法の規制、その他経営の安定をもたらすための措置を講じることができることとなった。
環衛法の料金や営業上の協定は独禁法の適用外とされた
・・・当時は、過当競争を防止、経営の安定化、公衆衛生の向上と増進に寄与した

「生衛法」の目的の変更と生衛組合の役割の変化

生衛組合の果たすべき役割、生衛法の目的、名称も変化してきた
◆組合はもともと自由競争の中で弱者が生き残るための組織として結成

①自由競争によって生じる弊害を組合という組織力によって調整し克服すること
②組織の力によって中小零細事業者の市場における競争力を強化し、自由競争のルールに適合させること

◆組合は、「環衛法」制定(昭和32年)を求め、この観点から組織的活動を実施した。

●環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(当時は「適正化規程」中心)
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①規制緩和で、料金・営業方法を制限する適正化規程は廃止(平成10年3月)
②生衛組合の活動は昔のままの位置づけで良いのか?
⇒自由競争の中で、時代の変化への対応ができているか?
⇒営業者(組合員)のニーズの変化は?
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●昭和54年生衛法大改正で、目的に「経営の健全化と利用者利益の擁護」が追加
◆組合は、振興計画を策定し、生活関係営業の諸課題に対応した振興方策を示す。
●H12法律名称変更:生活衛生関係営業の運営の適正化および振興に関する法律

国の生衛組合支援(生活衛生課長通知)

~組合として、県等の取組みのフォローアップが必要~

都道府県、政令市、特別区に対して、毎年、課長通知を発出。県等に対応を求めた。
●新規開業者への情報提供依頼(平成23年、24年、25年)
●推進月間協力依頼(平成26年、27年、28年)
⇒県等の課長通知への対応状況は100%でない
⇒組合として、課長通知への対応を要請(知事、県議にも直接訴える!

都道府県が実施すべき生衛法業務を知る

~平成12年法改正で追加された国、県の助成・援助規定を大事に!~

都道府県は、生活衛生関係営業者の経営の健全化を促進するため、次の事業を行っている。

①指導の適切、的確さを確保するため、都道府県担当職員の研修
②営業者に対し衛生等に関する講習会の開催
③生活衛生営業経営特別相談員の養成に必要な養成講習会
④組合加入を促進する広報活動
⑤未組織の営業の生活衛生同業組合結成指導
⑥組合協約締結についての必要な調査
⑦都道府県生活衛生営業指導センターの指定、指導監督等

【国、県の助成に関する規程】
生衛法第63条の2
国および地方公共団体は、営業者の組織の自主的活動の促進を通じて生活衛生関係営業の衛生水準の維持向上を図り、合わせて利用者又は消費者の利益の擁護に資するため、組合、小組合および連合会に対して必要な助成その他の援助を行うよう勤めなければならない。

毎年11月は「生衛組合活動推進月間」

(1)なぜ、「活動推進月間」か?

【組合の危機】
①組合設立趣旨に対する組合員の意識の希薄化
②組合員の減少による組織基盤の脆弱化
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【月間のねらい】
①組合の活動の意義や地域で果たしている役割の再確認
②組合活動の基盤強化
③組合のネットワークの拡充

(2)月間で何をやるのか?

①自主点検活動等の衛生活動
②周知広報(加入推奨)
③生衛組合を中心としたネットワークの拡充
④後継者・若手人材の育成と活動実施
⑤消費者・行政等と連携・対話

(3)月間と国民生活のかかわりは?

①生衛業の活動⇒地域住民の生活にとって必要不可欠
②組合は、自主的活動を通じ、地域の公衆衛生の確保(そのため「月間」で活動強化)
⇒究極的には、安全・安心で豊かな国民生活の確保

(4)行政や指導センターの支援の下、「月間」実施

●組合活動の基本は「自主的活動」指導センターを通じた国の助成・支援(衛生水準の確保・向上事業補助金)

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